4号認定について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いが令和5年10月から変更となります。

令和5年10月1日から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定する取扱いに変更となります。なお、借換資金に追加融資分を加えることは可能です。

詳細は下記の中小企業庁ホームページにてご確認ください。
中小企業庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更」

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
1.申請者が、中小企業庁ホームページの指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
2.中小企業庁ホームページの指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

中小企業庁のホームページにある「指定案件」をご確認ください。中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))」

新型コロナウイルス感染症の影響から1年経過した場合の認定方法について

売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較するため、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。

ただし、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、これまで通り前年同期と比較することとします。
同感染症の影響を受けた時期について、根拠書類等は必要なく、ヒアリング等により確認することで差支えありません。

比較可否事例

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申請書類

□ 各認定要件に該当する認定申請書 1枚
□ 申請書に記載した売上高等の根拠の分かる書類 1部
  …以下の①~④の中で必要なものをご用意ください。
 ①損益計算書の項目が掲載されている試算表(最近分)
 ②日付別、売上先別となっている売上帳(最近分)
 ※この場合、前年同期のいずれかひと月分の売上帳が必要となります。
 (相違ないことを記載の上、申請者名、押印が必要。)
 ③法人事業概況説明書の写し(過去分)
 ④所得税青色申告決算書の写し(過去分)
□ 住所地が碧南市であることが分かる書類 1部
  …法人登記履歴事項全部証明書の写し、確定申告書の写しなどが必要となります。
□ 委任状(中小企業者の代理で金融機関が申請を行う場合) 1枚

申請書類ダウンロード


委任状(金融機関経由の場合、必須となります)

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認定申請書

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