信用保証料補助金について(碧南市中小企業振興対策補助金)

案内チラシ


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補助金の目的

 中小企業の経営の合理化、設備の近代化等を図り、中小企業の健全な発展を促進することを目的とします。

補助金を利用できる方

 以下のすべてに当てはまる事業者が対象となります。
 ・市内に工場又は事業所を有している中小企業者又は組合、または市内に工場又は事業所を有する者が組合員の5分の1以上
 を構成する組合又はこれらの者が出資金の5分の1以上を出資している組合。
  ※「中小企業」の定義はこちらでご確認ください。中小企業庁のページへ
  ※「組合」とは、中小企業等協同組合(中小企業等協同組合法第3条に規定)のことです。
 ・市税を完納していること
 ・愛知県信用保証協会の信用保証除外業種等に該当しないこと
  ※リンク先の「信用保証をご利用いただけないかた」を参考にしてください。愛知県信用保証協会のページ
 ・臨海部に事業所を有している場合、公害防止に関する協定の基準を遵守していること

補助金の内容

 特定の資金または保証制度による融資を受けたときに、愛知県信用保証協会へ支払った信用保証料に対し、補助金を交付します。対象となる融資制度、補助額、補助限度額は下記の表のとおりです。

 ただし、融資の際に、繰上償還を行ったときは、当該保証料に、融資額から繰上償還される額を減じて得た額を融資額で除して得た率を乗じて得た額となります。

資金または保証制度 補助額

①愛知県経済環境適応資金のうちサポート資金

信用保証料の全額または25万円のどちらか低い額

(年度内の合計補助限度額は25万)

②愛知県小規模企業等振興資金
 (碧南市を経由して申込みしたもの)
③愛知県一般事業資金
④愛知県経済環境適応資金(①以外の資金)

信用保証料の半額または20万円のどちらか低い額

(年度内の合計補助限度額は20万円)

※100円未満の金額が生じた場合はこれを切り捨てとなります。

申請について

 申請書類及び添付書類を碧南市商工課へ提出してください。

申請書類(補助金交付申請書、補助金交付手続チェック表、融資内容証明書、補助金交付請求書)

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記載例


添付書類

■ 信用保証書の写し
 ※愛知県信用保証協会が発行し、融資を受けた金融機関へ送付されます。
■ 市税の完納証明書(発行から30日以内の原本)
 ※税務課で交付します(1通200円)
  交付には本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等)の提示が必要になります。
  法人の場合は、代表者印の押印が必要になります。代表者以外が申請する場合は代理権授与通知書(委任状)が必要で
  す。
  個人事業主の場合は、本人または同世帯の家族以外の方が申請する場合、代理権授与通知書が必要です。
  代理権授与通知書は、税務課の窓口、またはホームページで取得できます。
  交付申請書・委任状 ダウンロードページへのリンク

申請期限

 貸付を受けた日から30日以内に、市商工課に申請してください。
 (ただし、貸付を受けた日が3月10日以降の場合は、4月10日までに申請してください。)

保証料の返戻

 信用保証料補助金の交付を受けた事業者が、補助対象経費となった保証料に係る資金を繰上返済し保証料が返戻された場合は、補助金の一部を返還していただきます。速やかに市商工課に申請してください。


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記載例


お問い合わせ

商工課企業応援係
電話 0566-95-9895(直通)
E-Mail shoukoka@city.hekinan.lg.jp