償却資産新規取得補助金について(碧南市中小企業振興対策補助金)

令和5年度の受付は終了しました。
市内中小企業が設備の近代化・省力化等のために新規取得した償却資産に対して補助金を交付します。

案内チラシ


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補助金を利用できる方

次の(1)~(4)の全を満たしている事業者が対象となります。
(1) 市内に工場又は事業所を有している中小企業者又は組合、または市内に工場又は事業所を有する者が組合員の5分の1以上を構成する組合又はこれらの者が出資金の5分の1以上を出資している組合。
 ※「中小企業」の定義はこちらでご確認ください。中小企業庁のページへ
 ※「組合」とは、中小企業等協同組合(中小企業等協同組合法第3条に規定)のことです。
(2) 市税を完納していること
(3) 愛知県信用保証協会の信用保証除外業種等に該当しないこと
 ※リンク先の「信用保証をご利用いただけないかた」を参考にしてください。愛知県信用保証協会のページ
(4) 臨海部に事業所を有している場合、公害防止に関する協定の基準を遵守していること

対象となる資産および補助金額

次の(1)、(2)の両方を満たしている資産が対象です。
(1) 令和4年1月2日から令和5年1月1日に購入により新規取得したもの(中古品の購入も対象)
(2) 碧南市の固定資産課税台帳に登録されているものであること

資産の種類 補助対象経費 補助率 補助限度額
償却資産 取得価額の総額

2%

50万円

 ※取得価額の総額
 小売・サービス業………30万円以上
 卸売業・その他の業種…100万円以上

 

申請について

申請書類と添付書類を整えていただいた上、碧南市商工課へ提出してください。
申請書と記載例はこちらからダウンロードできます。

申請書類 (補助金交付申請書、補助金交付手続チェック表、補助金交付請求書)

添付書類

■ 償却資産申告書の写し
 ※碧南市税務課の受付印が押印されていない場合は、下記のいずれかも添付してください。
  税理士または会計士の証明〔受付印/書面/署名等〕 
  地方税ポータルシステムeLTAX〔エルタックス〕で申告した場合は受付完了通知の写し
■ 償却資産種別明細書
■ 市税の完納証明書(発行から30日以内の原本)
 ※税務課で交付します(1通200円)
  交付には本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等)の提示が必要になります。
  法人の場合は、代表者印の押印が必要になります。代表者以外が申請する場合は代理権授与通知書(委任状)が必要で
  す。
  個人事業主の場合は、本人または同世帯の家族以外の方が申請する場合、代理権授与通知書が必要です。
  代理権授与通知書は、税務課の窓口、またはホームページで取得できます。
  交付申請書・委任状 ダウンロードページへのリンク


申請期限


 令和5年4月3日~令和5年9月29日【必着】

注意事項

◆償却資産新規取得補助金の交付を受けた償却資産について
 碧南市中小企業振興対策補助金交付規程により「償却資産の耐用年数の期間内において、市長の承認を受けないで当該償
 却資産を処分(譲渡、交換及び貸付けを含む。)してはならない。」となっていますのでご注意ください。

◆先端設備等導入計画の認定を受けて、固定資産税の特例を受けた先端設備等(償却資産)について
 償却資産新規取得補助金との併用はできませんのでご注意ください。


お問い合わせ

商工課企業応援係
電話 0566-95-9895(直通)
E-Mail shoukoka@city.hekinan.lg.jp