碧南市企業再投資促進補助金について

 市内に立地する製造業又はソフトウェア業を営む事業者に対しまして、当該事業者が行う工場等の新増築等の再投資に係る事業に要する経費に対して補助金を交付することにより、事業者の流出防止及び雇用の維持拡大を図り、もって市の商工業の振興及び活性化に寄与することを目的とします。


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補助対象分野

 ・自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連等の分野
 ・愛知県の産業集積の推進に関する基本指針の集積業種として指定された分野
 ※ 製造業又はソフトウェア業に限ります。

補助対象者

 県内市町村に20年以上かつ、市内におおむね10年以上継続して立地する工場・研究所を有する企業で、市内において補助対象分野の事業の用に供する工場・研究所を新設又は増設する中小企業者及び企業

交付要件

※ いずれも県の「新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)」の認定を受ける必要があります。

中小企業

投資額1億円以上で、25人以上の常用雇用者を維持すること。
※ 常用雇用者数が5人以上25人未満の場合は、「中小企業再投資促進事業補助金」が受けられる場合があります。
>>中小企業再投資促進事業補助金のページへ

大企業

投資額25億円以上で、100人以上の常用雇用者を維持すること。
 

補助率等

中小企業

 土地を除く固定資産取得費用(新増設に係る工場建設費、機械装置費、蓄電池等の低炭素化設備導入費、工場改修費を含む)の10%以内、限度額10億円。
 ※ 単に一部の設備の更新・導入は対象となりません。また、市に従前からある「償却資産新規取得補助金」との重複申
  請はできません。

大企業

 土地を除く固定資産取得費用(新増設に係る工場建設費、機械装置費、蓄電池等の低炭素化設備導入費、工場改修費を含む)の5%以内、限度額5億円。
 ※ 併せて同額程度の県の制度があります。

補助金交付手続きの流れ

 ① 補助事業の認定申請(企業→市) 
   工事着工の30日前までに必要な書類(補助事業により主に製造する製品を説
   明する資料、今後5年間の事業の見通しを説明する資料、登記事項証明書など)を添え、事業認定
   申請書を市に提出していただきます。
   ※ 償却資産のみの場合は、売買契約日(発注日)の30日前までに申請する必要があります。
 ② 認定申請の審査(市)
 ③ 補助事業の認定(市→企業)
 ④ 工事の完了・創業開始(企業)
 ⑤ 補助金の交付申請・実績報告(企業→市)
   ※ 創業開始から1年以内
 ⑥ 交付申請・実績報告の審査(市)
 ⑦ 補助金の交付決定・額の確定(市→企業)、補助金の交付請求(企業→市)、補助金の交付(市→企業)

注意事項

 この補助金は、県の補助制度と連動しているため、書類審査等に時間を要します。申請期限の制約もありますので、この制度を利用しようとする場合は必ず事前にご相談ください。

申請に必要な書類

  • 認定申請書(1部)
  • 補助事業により主に製造又は研究する製品を説明する資料(1部)
  • 今後5年間の事業の見通しを説明する資料(1部)
  • 法人に係る登記事項証明書、定款及びパンフレット(各2部)
  • 貸借対照表、損益計算書、事業報告又はこれに準ずるもの(直近の2事業年度分)(各1部)
  • 市税の完納証明書(1部)
  • 取得する固定資産の見積書(1部)
  • 土地又は家屋の登記事項証明書若しくは賃貸借契約書の写し(1部)

お問い合わせ

商工課企業応援係
電話 0566-95-9895(直通)
E-Mail shoukoka@city.hekinan.lg.jp