公害防止に関する協定の解説


碧南市公害防止指導基準


1 設置の目的

工場、事業所等(以下「工場等」という。)が新築、増築、改築等をする場合、その事業活動に伴って生じる大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭等の公害を防止し、環境への負荷を低減することにより、市民の健康を保護し、及び生活環境を保全するために必要な指導基準を定める。

2 適用対象工場等

碧南市の臨海部で新築、増築、改築等を行う工場等とする。

3 適用基準

適用対象工場等が守るべき公害防止指導基準(以下「指導基準」という。)のうち、排出に係る基準は別表の1から5とし、緑化基準は別表の6とする。

4 公害防止協定の締結

適用対象工場等のうち、臨海部へ工場等を新築する場合は、指導基準に基づき公害防止計画書を作成し、碧南市と公害防止協定を締結するものとし、増築、改築等を行う適用対象工場等は公害防止計画書の変更を行うものとする。
なお、既設の適用対象工場等の譲渡の場合は、公害防止協定の取扱について碧南市と協議しなければならない。

5 施行の時期

平成26年1月1日より施行する。

6 届出及び申請

届出・申請の詳細はこちら(碧南市環境課HP)

お問い合わせ

環境課 環境保全係
電話 0566-95-9900
E-Mail kankyoka@city.hekinan.lg.jp