2号認定について
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。