5号認定について

対象中小企業者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
1 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
2 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

対象業種

中小企業庁のホームページにある「対象業種」をご確認ください。中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(5号:業績の悪化している業種(全国的))」

産業分類はこちらで検索することができます。総務省ホームページ「日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)」

申請書類

□ 各認定要件に該当する認定申請書 1枚
□ 各認定要件に該当する売上高比較表 1枚 ※(イ)-④での申請の場合、必要なし。
□ 指定業種に属する業種を行っていることが分かる書類 1部
  …直近の決算書または確定申告書の写しをご用意ください。特に業種が記載されている箇所(法人概況、青色申告等)は必  須となります。その他、必要に応じて碧南市が指定する書類(例として許認可証や業種の分かる書類)を提出していただきま  す。
□ 申請書に記載した売上高等の根拠の分かる書類 1部
  …以下の①~④の中で必要なものをご用意ください。
 ①損益計算書の項目が掲載されている試算表(最近分)
 ②日付別、売上先別となっている売上帳(最近分)
 ※この場合、前年同期のいずれかひと月分の売上帳が必要となります。
 (相違ないことを記載の上、申請者名、押印が必要。)
 ③法人事業概況説明書の写し(過去分)
 ④所得税青色申告決算書の写し(過去分)
□ 住所地が碧南市であることが分かる書類 1部
  …法人登記履歴事項全部証明書の写し、確定申告書の写しなどが必要となります。
□ 委任状(中小企業者の代理で金融機関が申請を行う場合) 1枚

新型コロナウイルス感染症の影響から1年経過した場合の認定方法について

売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較するため、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。

ただし、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、これまで通り前年同期と比較することとします。
同感染症の影響を受けた時期について、根拠書類等は必要なく、ヒアリング等により確認することで差支えありません。

注意:最近3か月間の売上高等と比較する、5号認定申請書(イ-①)・(イ-②)・(イ-③)での提出の場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず、前年同期との比較のみです。

比較可否事例

ファイルイメージ

申請書類ダウンロード


5号申請に関するお知らせ(必ずお読みください)

ファイルイメージ


委任状(金融機関経由の場合、必須となります)

ファイルイメージ

ファイルイメージ


様式第5-(イ)-①

ファイルイメージ

ファイルイメージ


様式第5-(イ)-②

ファイルイメージ

ファイルイメージ


様式第5-(イ)-③

ファイルイメージ

ファイルイメージ


様式第5-(イ)-④
※令和6年7月1日より新様式となりましたのでご注意ください。※


ファイルイメージ

ファイルイメージ


様式第5-(ロ)-①

ファイルイメージ

ファイルイメージ


様式第5-(ロ)-②

ファイルイメージ

ファイルイメージ


様式第5-(ロ)-③

ファイルイメージ

ファイルイメージ


認定申請でよくあるご質問


ファイルイメージ

よくあるご質問