2024年3月31日(日)まで

経営承継円滑化法による支援

「事業承継税制」は、後継者が非上場会社の株式等又は個人事業主の事業用資産を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けることで、贈与税・相続税の納税が猶予される制度です。
※県の認定を受けた後、別途税務署へ納税猶予、担保提供の手続きが必要です