1号認定について

対象中小企業者

※現段階では「株式会社全東信」が指定業者になる予定、です。具体的に指定が決定した際には改めて掲載いたします。

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
① 指定事業者に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有すること
② 指定事業者に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること。

詳細は、中小企業庁のホームページをご確認ください。
全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援を実施します