石綿による疾病の補償・救済について

 中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。  石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。  中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性がありますので、まずはお気軽に最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。  制度のご案内は厚生労働省HPでもご覧になれます。  【連絡先】愛知労働局労働基準部労災補償課 052-855-2147

中東情勢関連対策ワンストップポータル

経済産業省では今般の中東情勢の緊迫化を踏まえ、石油及び関連製品等の供給について万全の体制をとっているところですが、万一、買い占めや売り残しなどの影響が生じる場合に備えて、供給状況に関する情報を収集するため、「中東情勢関連対策ワンストップポータル」を設置し、必要な対策を展開しております。