雨水貯留浸透施設設置事業補助金について
碧南市では、宅地内に雨水貯留浸透施設を設置することで雨水の流出抑制と地下浸透を推進し、浸水被害の軽減や雨水の有効利用、良好な水循環の形成を目的とし、補助金を交付します。
補助対象事業
雨水の貯留浸透施設の設置、または改造工事を行う場合で、必要な要件を満たす事業が対象です。
補助対象者
市内に土地・建築物を所有している、または使用している者
補助対象施設、補助率、補助限度額
施設名 | 区分 | 補助率 | 限度額 | 備考 |
① 浄化槽転用貯留槽 | 対象経費の2/3 | 75,000 円/基 | ||
② 雨水貯留槽 | 100ℓ以上200ℓ未満 | 工事費の1/2 | 18,000 円/基 |
2機まで補助可能 |
200ℓ以上 | 25,000 円/基 | |||
③ 雨水浸透ます | 口径または内法200mm以上 | 工事費の1/2 | 9,000 円/箇所 | |
④ 雨水浸透管 | 口径50mm以上 | 工事費の1/2 | 3,000 円/m | |
⑤ 浸透側溝 | 内幅240mm以上 | 工事費の1/2 | 8,000 円/m | |
⑥ 透水性舗装 | 面積10㎡以上 | 工事費の1/2 | 1,000 円/㎡ |
※ 補助申請額は1,000 円未満は切り捨てとなります。
※ 一団の土地に対する補助額の上限は150,000 円です。
※ 各施設の構造基準については下水道課にお問い合わせください。
補助対象にならない施設
- この補助金の交付を受けた後、7年を経過していない施設。
- この補助金以外の補助や融資を受けている施設。また、移転補償等の機能回復により設置する施設。
- 宅開発等に関する許認可において設置を義務付けられた施設。
- 市税を滞納している方が設置する施設。
- 販売分譲を目的とした住宅、宅地等に設置する施設。
手続きについて
- まずは、設置を希望する施設の内容や設置する箇所について、碧南市役所下水道課にご相談ください。
- その後、設置工事に着手する30日前までに補助金交付申請書を下水道課に提出してください。(※申請書類はこちらからダウンロードできます。) (※浄化槽を雨水貯留槽に転用する場合は、排水設備の確認申請と同時に補助申請を提出していただきます。)
注意事項
- 補助金の申請の前に購入した資材等の費用は補助の対象にはなりません。
- 設置した施設は補助金の交付を受けた後、7年間は適切に使用する必要があります。
- この補助金の交付を受けて設置した雨水貯留浸透施設の機能が十分発揮されることを目的とする管理協定を市と締結(協定書(様式第9号)の提出)していただきます。
お問い合わせ
下水道課 管理業務係
電話 0566-95-9911 直通
E-Mail gesuika@city.hekinan.lg.jp