令和5年4月に制度改正が予定されており、現行制度での特例措置適用の対象となるのは令和5年3月31日までに導入される設備となる予定です。
導入が4月以降になる可能性がある設備については、4月以降に新制度での申請を行う必要がありますので、商工課 企業応援係までお問合せください。
なお、制度改正に合わせて様式等も変更となる予定です。